新築の注文住宅の固定資産税はどれぐらい?

新築の注文住宅の固定資産税はどれぐらい?

注文住宅などで新築の家を購入する時、購入費用だけでなく購入後に維持費として必要なお金があります。
 
今回は新築の注文住宅でどのくらい「固定資産税」が必要なのか解説していきます。
 
 

*本記事で紹介している固定資産税の計算方法は概算で簡易的なものであり、正確な数字とは異なる場合があります。あくまで参考値としてご活用ください。

 

固定資産税とは?

 
固定資産税とは、毎月1月1日の時点で住宅などの土地•家屋等の所有者に対して、市町村が課税する税金です。
毎年4月から6月頃に「納税通知書」が送られ、納税額が通知されます。
6月、9月、12月、翌年の2月の4回に分けて納付するのが一般的ですが、年額を一括で全額を納付することもできます。
 
固定資産税の徴収事務は不動産のある市町村の税務担当部署が行っています。
 
 

新築注文住宅の場合、固定資産税はいつから支払う必要がある?

 
固定資産税は家が建った日ではなく、1月1日時点での不動産の所有者に対して課税されます。
つまり1月1日の時点で土地や建物を保有していれば、その年の4月1日〜3月31日までの固定資産税が課税されます。
仮に1月2日に土地や建物を購入した場合は、翌年から固定資産税が発生するということになります。
 
 

固定資産税の計算例

 
新築で注文住宅などの一戸建てを購入した場合、固定資産税はどのように決まるのか解説していきます。
 
納税通知書に固定資産税の金額は書いてあるのですが、納税通知書が届いて初めて固定資産税額がわかるより、先に自分で金額を計算し、納税予定金額を把握しておくことで計画的に資金計画がたてられます。
 
 
早速、土地と建物の固定資産税の計算方法についてみていきましょう。
  

土地部分の固定資産税計算方法

 
まず土地の場合、固定資産税評価額をもとに固定資産税が決まります。
固定資産税評価額は3年ごとに見直され、土地の利用状況に応じて金額が変わってきます。
 
土地の固定資産税は地価が大幅に下がらなければ、固定資産税も下がることはほぼないです。
 
また土地の固定資産税の場合、宅地などの住宅用地には「小規模住宅用地の特例」という優遇措置があり、不動産評価額の1/6に税率(標準税率1.4%)をかけて固定資産税を計算します。
 
 

建物部分の固定資産税計算方法

 
次に建物の場合ですが、所有する不動産の価値によって価格が決まるため、価値が高い不動産になるほど税金は高くなります。
土地の固定資産税がほぼ一定であっても、建物が老朽化すると価値が下がり固定資産税も安くなります。
固定資産税を慨算で出す時には、事前にいくつかの計算をしておく必要があります。
 
固定資産税を概算で算出する際に、税理士さんや不動産鑑定士さんに依頼すると費用がかかってしまいます。
依頼をする前にまずは不動産の実務価格(販売価格)を調べるところから始めましょう。
 
計算に必要な固定資産評価額は「実務価格(販売価格)の70%程度」とされています。
 
さらにこの実務価格(販売価格)に70%をかけて出てきた金額が「不動産評価額」です。
 
上記の通り、建物の固定資産税の場合、課税標準額と不動産評価額は実務価格(販売価格)の70%程度と同額のため、建物の固定資産税の計算式は不動産評価額×税率(標準税率1.4%)=固定資産税と考えられます。
 
 

京都市での固定資産税計算例

仮に京都市内で総額4,500万円(土地の実勢価格が3500万円・建物の実勢価格が1000万円と仮定)の物件の固定資産税は以下のようになります。
 
 

土地と建物の状況(仮定)
  • 土地の実勢価格:3,500万円(小規模住宅)
  • 建物の実勢価格:1,000万円
  • 固定資産税の税率=標準税率1.4%

 
 

土地の固定資産税の式
  • 実勢価格3,500万円×0.7=不動産評価額2,450万円
  • 土地の不動産評価額2,450万円×小規模住宅用地の特例1/6×標準税率1.4%=57,166円

 
 

建物の固定資産税の式
  • 実勢価格1,000万円×0.7=不動産評価額700万円
  • 建物の不動産評価額700万円×標準税率1.4%=98,000円

 
この場合、土地の固定資産税が57,166円、家の固定資産税が98,000円となります。
 
 
 

まとめ

固定資産税とは毎月1月1日の時点で土地•家屋等を所有しているものに対して、市町村が課税する地方税のことを指します。
 
毎年4月から6月の間に「納税通知書」が届き、固定資産税額が通知され、納税するような仕組みになっています。
仮に住宅の引き渡しが1月2日以降だった場合、引き渡しの年は「納税通知書」は届かず、引き渡しの翌年から届くようになります。
 
固定資産税は、土地と建物の不動産評価額×税率(標準税率1.4%)で計算できます。
 
しかし、土地は住宅用地の場合、「小規模住宅用地の特例」によって(不動産評価額÷6)×税率(標準税率1.4%)される優遇処置があり、事業用などと比べるとかなり税制上優遇されます。
 
建物は上記のような優遇処置はないのですが、新築で購入した場合、不動産屋の販売価格である「実勢価格」より不動産評価額が低くなることも多く、購入金額で計算するよりも固定資産税が安くなる場合が多いです。
 
目安として販売価格(実勢価格)の70%程度が「不動産評価額」とされています。
 
 
不動産評価額などは、固定資産税を管轄している市町村の税務担当部署によって多少見解が異なる場合がありますので、事前に想定していた金額より、「納税通知書」の納税金額が高かった場合は確認するようにしましょう。
 
 
当社では、京都市山科区を中心に注文住宅の建築から、フルリノベーション、リフォーム、中古住宅の売買など不動産にまつわる事業を幅広く行なっております。
注文住宅や不動産の購入時に不安な点がございましたら全力でサポートさせていただきますので遠慮なくご相談くださいね!
 
 

*本記事で紹介している固定資産税の計算方法は概算で簡易的なものであり、正確な数字とは異なる場合があります。あくまで参考値としてご活用ください。