【カンタン解説】空き家の固定資産税が6倍になる?開始時期と対策を紹介

【カンタン解説】空き家の固定資産税が6倍になる?開始時期と対策を紹介

空家等対策特別措置法が2023年12月13日に改正されました。
 
この改正によって「空き家の固定資産税が6倍になる」場合があります。
ではどのような空き家だと固定資産税が6倍になってしまうのか、その開始時期と対策を紹介していきます。
 
 

空き家の固定資産税が6倍になる?

 
現状だと空き家であっても居住目的の住宅であれば固定資産税の軽減処置が適応されていました。
 
しかし、2023年12月に改正された空家等対策特別措置法によって、自治体によって「特定空き家」に該当すると指定されてしまった場合、空き家によってはこの軽減処置が適応されなくなることになりました。
 
この軽減処置が小規模住宅用地(200㎡以下に部分)であれば固定資産税は評価額の1/6まで軽減処置(都市計画税は1/3)がなされているため、軽減処置が適応されないと6倍になることから空き家の固定資産税は6倍になるのでは。と言われていますが、全ての空き家が固定資産税6倍になるわけではないのでご安心ください。
 
 

特定空き家に指定される条件

 
ではどのような空き家が固定資産税の軽減処理が適応されない特定空き家に指定されるのか紹介します。
 

特定空き家に指定される条件
  • その①・・・保安上危険だと判断される場合
  • その②・・・衛生上有害になるおそれがある場合
  • その③・・・周辺住民の生活環境を悪くしている場合
  • その④・・・周囲の景観を損ねている場合

 
順に解説していきます。
 
 

保安上危険だと判断される場合 |特定空き家に指定される条件①

 
保安上危険だと判断される場合は特定空き家に指定される場合があります。
保安上危険とは、そのまま空き家として放置をしておくと倒壊する可能性が高い場合など周辺の建物や人に危害を与えてしまう可能性がある場合は保安上危険という判断がなされ、特定空き家に指定されてしまいます。
 
 

衛生上有害になるおそれがある場合 |特定空き家に指定される条件②

 
衛生上有害になるおそれがある場合も特定空き家に指定されることがあります。
浄化槽が壊れたまま放置されて、周囲に臭気が漏れている場合や不法投棄されたゴミが放置されている、害獣、害虫が棲みついてしまっている場合などを指します。
 
 

周辺住民の生活環境を悪くしている場合 |特定空き家に指定される条件③

 
周辺住民の生活環境を悪くしている場合も特定空き家に指定される場合があります。
保安上危険と判断される場合や、衛生上有害になる恐れがある場合も含みますが、空き巣や放火など犯罪の温床になるおそれがある場合や敷地内の土砂や草木などが周囲に流失しているような場合は周辺住民の生活環境を悪くしているとして特定空き家に指定される場合があります。
 
 

周囲の景観を損ねている場合 |特定空き家に指定される条件④

 
周囲の景観を損ねている場合も特定空き家として指定される場合があります。
 
これらの特定空き家に指定される条件はそれぞれが独立した課題というより、どの要素も複合的に該当する場合が多いです。
 
特定空き家の指定は地方自治体が行うので指定条件はここによって変わる可能性がありますが、上記条件と国土交通省のガイドラインに沿いつつ、「適切に管理がなされているかどうか」が特定空き家を指定する際の判断基準として設けている自治体が多いようです。
 
 

固定資産税が高くなる時期は

 
固定資産税が高くなる時期、つまり軽減処置が受けられなくなるのは特定空き家に指定され勧告を受けた翌年分の固定資産税からです。
 
この制度の適応時期としては2023年の12月13日に改正され、すでに施行されています。
 
また特定空き家にしていされてしまうと行政から指導や命令が下される場合があります。この行政指導や命令に従わないと行政が強制的に空き家の解体や取り壊しを行う、「行政代執行」がなされる場合があります。
 
 

空き家の固定資産が上がらないようにする対策は

 
空き家の固定資産が上がらないようにする対策はとてもシンプルで、「適切に管理を行うこと」です。
特定空き家は管理がなされておらず、そのまま放置しておくとさまざまな問題が発生すると考えられる空き家が指定されます。
 
特定空き家に指定されないように空き家であっても適切な管理を行うようにしましょう。
 
また、何らかの理由で空き家の管理が難しい場合や、特定空き家に指定されてしまったが自身で対応できない場合は売却も検討してみてはいかがでしょうか。
 
空家等対策特別措置法の法改正には、空き家や空き土地の有効活用を進めるという側面もあります。
想い出のある土地、建物のために次世代に繋いでいくこともぜひ検討してみてください。
 
 
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ご相談は無料でお受けしておりますので空き家の活用や管理にお困りの際はお気軽にお問い合わせください。